迅速・適切な法的対応

各種法律問題に適切に対応いたします。

吉田法律事務所のご案内

民事事件、刑事事件のいずれにも迅速、適切に対応します。
民事事件は、不動産・建築問題、相続問題のほかにも多くの分野の問題に対応します。
法律問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

主な取り扱い事案

不動産及び建築関係事案

相続関係事案

刑事事件

医療関係事案

上記以外の法律事案についても、個人情報保護、公益内部通報、組織内の不正問題調査等いろいろな分野についてご相談に対応することは可能ですので、お気軽にご相談ください。

費用について

民事事件・刑事事件の双方に対応し、着手金・報酬金を明確に定めたうえでご案内しております。訴額、事件の類型及び難易度その他諸般の事情を総合的に考慮し、適正かつ妥当な弁護士費用を算定いたします。

不動産・相続・各種契約問題を含む民事事件から、
窃盗・詐欺等の刑事事件に至るまで、事案に応じて迅速かつ適切に対応し、
依頼者の権利利益の保護及び実現に尽力いたします。

民事事件

民事事件の弁護士費用は、訴額(経済的利益)、事件の種類及び難易等に応じて決められます。
依頼事件に着手するときの着手金と事件が解決したときの報酬金について、標準的な見積額をお示しいたします。

刑事事件

刑事事件の弁護士費用は、事件の内容や複雑性、捜査段階・公判段階といった進行状況に応じて定められます。
当事務所では、各事案の特性を十分に考慮し、適正かつ妥当な費用を算定のうえ、事前に分かりやすくご案内いたします。

よくある質問

相続人になるのは誰ですか

相続人の範囲と相続の順序(887条、889条、890条)は、亡くなった人(被相続人)の配偶者と①被相続人の子、②直系尊属(父母、祖父母)、③兄弟姉妹の順

被相続人に子がいる場合には、配偶者と子、配偶者が死亡していれば子だけが相続人になります。
被相続人に子がいない場合には、配偶者と父母、配偶者が死亡していれば父母だけが相続人になります。
被相続人に子、父母がいない場合には、配偶者と兄弟姉妹、配偶者が死亡していれば兄弟姉妹だけが相続人になります。

刑事事件の手続はどのような流れになりますか

一般的な事件では、被疑者が逮捕、勾留され、その後、検察官により裁判所に起訴(公訴の提起、公判請求)され、公判手続が行われ結審後に判決が言い渡されます。

借地借家法とはどのような法律ですか

借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権(借地権)の存続期間、効力等、建物の賃貸借(借家)の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めた法律です。
平成3年10月4日に制定され、平成4年8月1日から施行されています。

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